3年以内取得建物の取得後に管理会社から渡された修繕見積書の額を、通常取引額から控除して良いか?
非上場企業の株式の評価額を計算する過程で、3年以内取得の賃貸物件の取引額をいくらで計算すべきか悩んでいます。
その3年以内に取得した賃貸物件なのですが、購入から2ヶ月後に大規模修繕の見積書を、前所有者からそのまま引き継いだ管理会社から渡されました。それがかなりの額で、数千万円に上ります。
実はその見積もり額は、前所有者が所有していた時にすでに判明していたようなのですが、購入に際して大規模修繕の必要は口頭で告げられていましたが、金額は伏せられたままでした。
その後、大規模修繕は先送りしておりましたが、その物件は何年も雨漏りなどの欠陥が放置されていたことが判明しました。
裁判で前所有者と管理会社を訴えましたが、被害の発生時期の証明が難しく、敗訴のような示談となりました。
現在、すでに完了した親族への株式の譲渡の関係で、この3年以内取得物件の通常の取引額を計算しているのですが、実際の購入額から、購入後の2ヶ月後にいきなり渡された大規模修繕の見積額を控除した額を、通常の取引額とすることは可能でしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
賃貸物件の取引額を大規模修繕の見積額を控除した額とすることはできません。
難しそうですね、教えていただきありがとうございます。
本投稿は、2025年05月03日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。