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海外口座から日本へ送金に対して課税

現在は、日本国内の会社に勤めて日本居住者です。
ニュージーランドの銀行にある本人名義口座から日本国内銀行の本人名義の口座に送金しましたら、日本で課税されるのでしょうか?
海外銀行では、利息に対する課税はResident withholding taxとして Non-resident tax payer 扱いで10%の税金が自動的に差し引かれています。
この海外預金は、以前、ニュージーランドに住んでいた時(NZ永住権を持っています)に不動産を売却した金額になります。現在、日本に帰国して10年になります。
どうぞ、アドバイスの程、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

NZに住んでいらした時にNZの不動産を売った益であれば、日本では課税されません。
その不動産を売った時に日本に住んでいらした場合は、日本で譲渡所得として所得税課税を受けます。無申告になっている場合には、5年間は、税務署から決定を受ける可能性がありますので、今からでも申告書を提出することをお考えなった方がよろしいです。

ご回答ありがとうございます。
先生からのご回答で”無申告になっている場合には、5年間は、税務署から決定を受ける可能性があります”というのはどういう意味になりますでしょうか?
売却したのは日本に帰国した直後で、そして帰国してからすでに10年が経過しているのですが。

税理士ドットコム退会済み税理士

申告は原則として会計法の適用を受け5年で時効です。

ただ、譲渡所得以外に利子所得についても居住者として、全世界所得の申告が必要となります。なお、確定申告をしておらず、給与所得のみであれば利子所得が年間20万に満たなければ申告義務はありません。

ただ、年間20万を超えていると、申告義務はありますし、確定申告を何らかの理由によりしていた場合、利子所得の申告義務があります。

現地で源泉で引かれている税額は外税控除となります。

なお、海外で口座を有していると自動的に情報交換をされることに昨年からなっていますので、国税の方で自動的に申告漏れであることを検知される可能性は無視できない状況となっています。

税理士ドットコム退会済み税理士

課税漏れですね。
売却時に日本に住んでいらしたのであれば、本当は譲渡所得の申告が必要でした。

決定というのは、納税者が申告書を提出しなかった場合に、課税庁側から、税金はいくらですよと決めてくる手続きをいいます。
ただ、これは、ご相談者様の場合、法定申告期限から5年以内となりますので、
今後、課税庁がご相談者様に納税を求めることはできません。

本投稿は、2018年04月19日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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