義理の親の家を二世帯住宅にリフォームする際の贈与税について
建物部分の固定資産税評価額が400万円の妻の実家を1600万円かけて二世帯住宅にリフォームします。建物部分は義理の父と義理の母の2人の共有名義で持分割合は半分ずつです。住宅ローンは返済済みです。
義理の親2人とは現在同居しています。リフォーム費用1600万円は全て私の負担で、全額ローンを組む予定です。
建物部分の持分の大部分または全部を私に譲渡してもらうことは可能です。
私と義理の親の贈与税の支払いをトータルで最も安くするための持分割合について教えていただければ幸いです。また、持分割合の変更は、リフォームの契約前にするかと思いますが、その持分割合の変更に関しては贈与扱いとなるため、子である私が贈与税を支払う必要があるという認識で合っていますか?
なお、建物部分の時価が分からないので、ひとまず時価は400万円とさせてください。
税理士の回答

竹中公剛
家の所有権がどうなっているのかを確認ください。
それが重要です。
リフォームすべて負担なら、全て持分を取得ください。
それしかないと考えます。
本投稿は、2025年05月15日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。