マンション共有名義→単独名義変更後、売却による問題点
お世話になります。
マンション1住戸、母(3/4)娘(1/4)共有名義にて購入。
→購入から1年以内に、娘の単独名義へ変更。
→名義変更後、マンション売却。売却による収益は全て単独名義人である娘。
もちろんそういった意図で行ったことでなくても、
このような事をした場合、「贈与税を免れるために行った行為」と見なされ、売却による収益から贈与税を徴集されたり、母没後の相続税手続きにて何か問題が生じるなど、問題点はございますか?
お忙しいところ誠に恐れ入りますがご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
「贈与税を免れるために行った行為」と見なされ、
どの行為が、「贈与税を免れるために行った行為」なのでしょうか?
→購入から1年以内に、娘の単独名義へ変更。
この行為でしょうか?
でも、娘の単独名義へ変更が、無償で、かつ、贈与の意思なら贈与税の申告と納付をすれば良いのであって、贈与税を免れるために行った行為との評価には当たらないでしょう。
※ 無償で贈与なら、そのまま申告しないのであれば、「贈与税を免れるために行った行為」そのものであり、見なされるのではありません。
また、娘の単独名義へ変更が、有償で、その金額が対価として相当な金額であれば、譲渡所得として申告すれば良いのです。
「贈与税を免れるために行った行為」
参考になりました。
大変お忙しいところご返答頂き誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年06月05日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。