自動車保険について
息子21歳所有者が息子で車に乗っております
ja共済に入っており、私が契約者で保険の引き落としも私の口座から引き落としで、息子から生活費と一緒に車の保険料もらい、まとめて口座に入金してます
今回5月に78000円息子の保険料引き落としなったのですが、5月に息子が21歳になり6月に
差額分22000円振り込みなってました、
こうゆう場合、税金とか贈与とか関係ありますか?
分からない事で、すいませんがよろしくお願いいたします
言葉足らずで、申し訳ございません
税理士の回答

竹中公剛
金額が金額の問題もあり、さして問題はないと思いますが、
契約者が支払うと思います。
契約者を息子さんに変えたらよいのでは。

佐藤和樹
息子さんが保険料相当額をあなたに渡している(=実費負担している)ので、税務上の贈与とは見なされません。
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【理由】
1. 息子さんが実際に保険料分を支払っている → 贈与ではない
2. あなたが立て替えて支払い、後で清算しているだけ → 親子間でよくある通常の金銭管理
3. 差額22,000円の返金も、最終的に息子さんの実費と一致していれば問題なし
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【贈与税がかかるケースの例】(今回には該当しません)
・親が子どもの車や保険料を毎年全額負担し、返金や実費負担がない
・年間110万円を超える贈与を現金や資産で行った
・名義貸しや隠れた資産移転を税務署に疑われるような構成
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【アドバイス】
・このまま「実費負担で家計管理している」状態であれば問題ありません
・心配であれば、支払い履歴やLINE・メモなどで「〇月分保険料〇円支払済」など残しておくと万が一の説明に役立ちます
5月に息子の車保険年払い78090円私の通帳から引き落とし、6月に息子が21歳なったので
割り戻し?24320円振り込みなってました、
実際、息子が支払う車の保険料は
78090ー24320=50000?ぐらいの金額になりますか?
その金額を口座に入金すれば
大丈夫でしょうか‥?
次男も同じく、私が契約者で口座の引き落としは息子の口座から引き落としなってます、
先月、事故って保険使って直すのですが
なにも問題ないでしょうか?
怪我はなく、息子の車と相手の車
息子の保険で直します。
息子がぶつけてしまい
税金とか、申告とか‥‥
最近‥税金について‥色々知ってしまい
心配になりまして
見ても‥よく分からなく‥‥
よろしくお願いいたします
すいませんが、よろしくお願いいたします
本投稿は、2025年06月16日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。