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ジュニアNISAを利益確定した後のご相談

ジュニアNISAをやっております。
子供が18歳になる歳に利益確定しようと思っています。

そこから大学費用を支払う予定のため私のNISA口座へ入れる予定ですが
問題ないでしょうか。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

本件、贈与税がかかるかどうかを気にされた質問ということ前提で以下ご回答いたします。
結論として、贈与税はかからないものとして問題はございません。
ご参考までにですが、生活費や教育費に充てるために取得された財産は基本的に贈与税はかかりません。

◆ご参考:贈与税がかからない場合(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

ありがとうございます。
参考文献拝見させていただきました。

因みに下記の文章を見る限りでは、NISA口座で運用するのは贈与税に関係するかと思ったのですが、問題ないでしょうか?

引用文→ なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

すみません、回答時に依頼文を誤読しておりました。
ご質問者様(親御様)のNISA口座で一部でも引き続き投資運用をされる場合は、贈与とみなされる可能性があり贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。(年間110万円を超えない場合は問題ございません)
ジュニアNISAから引き出された資金をそのまま学費として使用される場合は贈与税の心配はございません。

本投稿は、2025年06月18日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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