給与計算の雇用保険料について
建設事業の法人がエステ事業を始めております。
今まですべての職員対象に雇用保険料の料率は建設の事業の料率で計算していましたが、本当は、エステに従事する職員は一般の料率で計算をするのでしょうか。また、内勤の事務職員も一般の料率でしょうか。
事業の割合は建設業が8割、その他事業2割です。
おそれいりますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2025年06月21日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。