フリーランスの支払う税金と開業届について
いつもお世話になっております。
私は現在大阪府在住で、自宅からフリーランスで漫画家様のアシスタントをする為に本やサイトで税金について学んでいます。
それを踏まえ質問なのですが、
所得税は課税所得48万円以上、
消費税は1000万円以上、
個人事業税は290万円以上、
住民税は45万円以上、
復興特別所得税は15万円以上から申告する。
固定資産税は登記簿に所有者として登記されている人が払う。
開業届は金額関係なく、事業を始めた日から1ヶ月以内に提出する。
それぞれ上記の認識で間違いないでしょうか。
また抜けやその他注意すべき点はございませんか。
拙い文章で恐縮でございますが、ご返信賜われますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

坪井昌紀
おおむね貴殿のご見解のとおりで良いと思います。
若干だけ補足しておきます。
復興税は貴殿が所得税の確定申告をした際に発生した所得税に2.1%加算した額で計算されると思います。所得税が100,000円なら2,100円です。
税務署に開業届をする際には、青色申告の届出をする人は、一緒に提出すると良いでしょう。
消費税は、課税売上1000万円を超えた年が基準年になりますから、その翌々年に課税事業者になるのが一般的です。税金の改正も踏まえ、超えた年に再度確認されると良いでしょう。

丸尾和之
令和7年分より所得税の基礎控除額が、合計所得⾦額132万円以下:95万円(改正前:48万円)となりました。
よって合計所得金額95万円以下であれば、所得税の課税所得は0円となり、確定申告不要と考えます。
復興特別所得税は、所得税額✕2.1%で計算しますので、所得税の申告義務と連動します。
また、住民税は1円でも所得があると申告な必要なケースが多いです。
詳しくはお住いの市町村に確認ください。
参考までに大阪府茨木市のケースについてURLを記載します。
◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
・市・府民税申告について
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/soumu/shiminzei/menu/kojin_zei/shikumi/1432772694644.html

佐藤和樹
抜けている注意点・補足情報として、以下のとおりとなります。
青色申告は強力な節税手段
• 青色申告承認申請書を出しておくと、以下の特典あり:
• 最大65万円の控除(複式簿記+期限内申告)
• 赤字の繰越(最大3年)
• 家族への給与(専従者給与)が経費にできる など
雑所得との違い
• 漫画アシスタント業務は、「事業」として反復継続性があれば事業所得扱い
• 不定期なスポット業務だと「雑所得」になる可能性があるが、あなたのケースでは開業届を出す前提なので事業所得扱いでOK
インボイス制度(消費税)
• 2023年10月から始まった制度。
• 免税事業者のままでいくか、インボイス登録するかは顧客の要望次第でもある。
• 登録すると消費税の申告義務が発生(ただし税額控除が可能)。
ご回答いただいた税理士様
お世話になっております。
この度はご多忙にも関わらず、迅速にご回答いただき誠にありがとうございます。
おかげで疑問を解消する事が出来ました。
心より御礼申し上げます。
皆様の回答はどれも素晴らしかったのですが、その中でも特に分かりやすかった北摂マルニー税理士事務所 丸尾和之様をベストアンサーに選ばせていただきました。
この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年06月23日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。