店舗兼住宅の内装工事費について
現在自分名義の自宅の一部で飲食店をやっています。
平成31年度に父親がお店を開業し、令和2年度に亡くなった為、事業承継しました。
その際父親が内装工事費を減価償却として提出していたものをそのまま引き継いでいましたが、承継した令和2年度からの内装工事費は減価償却出来ないと税務署から連絡がありました。
知識が乏しくて申し訳ありませんが、税務署の言い分で間違い無いでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「事業承継」とは、仕事だけでなく事業に係る「資産」や「借金」なども引き継ぐことをいいます。このため、「内装工事費」も「資産」として引き継ぐ必要がありますが、税務署が「令和2年度からの内装工事費は減価償却出来ない」ということは、「内装工事費」を資産(相続財産)として引き継いでいなかったのではないでしょうか。
なお、相続財産として相続手続きを行い、かつ、事業の「固定資産」に計上しているのであれば、税務署のいい分は間違いだということになります。
早い回答ありがとうございました。
今一度確認を取ってみます。
お手数お掛けしました。
本投稿は、2025年07月11日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。