役員でない配偶者のみなし役員の判断について
夫が会社を経営しております。株式は100%夫の所有、役員の夫と従業員は妻である私のみです。
私が入社する前に顧問税理士・夫・私の三者で給与額の相談をしましたがこれは「特定株主グループの要件を満たし「法人の経営に従事」している者」に当てはまるのでしょうか。相談後は手続きも含め経理には一切関わっておらず入社し、一般事務と雑務のみ行っております。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
私が入社する前に顧問税理士・夫・私の三者で給与額の相談をしましたがこれは「特定株主グループの要件を満たし「法人の経営に従事」している者」に当てはまるのでしょうか。
上記の判断に奥様の意見がなく経営者の夫が、適正に決めたのなら、一切問題はないと考えますが。
顧問税理士とよくご相談ください。

佐藤和樹
現時点の状況であれば、「法人の経営に従事している者」には
該当しない可能性が高いと考えられます。
ただし、「特定株主グループ」に該当するかどうかは別の判定基準があるため、慎重な確認が必要です。
本投稿は、2025年07月16日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。