役員貸付金と配当金の相殺について
会社を畳もうと考えておりますが、会社の利益剰余金が多く、さらに役員貸付金もかなり多い状態です。
その為、会社は当面維持し、数年間配当という形で貸付金と配当金を相殺していくことを考えていますが、問題はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
相殺ではなく、配当金を支払って、戻していただいてはどうでしょうか。
結果的にやることは同じでも、その手間を挟むことでメリットがあるということでしょうか。

竹中公剛
結果的にやることは同じでも、その手間を挟むことでメリットがあるということでしょうか。
お金の動きがあるということです。
竹中はそうします。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年07月21日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。