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日本での借入金を外国で返すのは問題ないですか?

夫は外国人で、日本に長く在住しています。
母国には少々資産があるのですが、夫の母国では国の政策で外国に送金する事ができません。
そのため日本で使うことができず、困っています。
例えば日本国内で日本在住の母国の人から借入して、返済は夫の母国で返すというのは何か問題がありますか?

税理士の回答

贈与税の課税を心配されているのであれば、お金の貸し借りと返済状況を説明できるような資料を各自持っていれば、税務署に質問されても、贈与ではないことを証明できることになりますから、その点についてであれば問題ないでしょう。
回答は以上です。

ご回答ありがとうございます。
日本で借りた分を外国で返済するという事自体は、違法ではないという認識でよろしいでしょうか?

マネロンを除く一般的な取引の違法性のご質問であれがば、税理士コーナーではなく、弁護士コーナーでご質問されると良いと思います。
本件回答は相続税法の中の贈与税についてのものを回答しています。

了解致しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年08月01日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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