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クレジットカードのポイント

クレジットカードポイントが貯まり、ポイントで買い物したり、スマホ毎月値引きしました
年に2万ぐらいですが‥

一時所得でしょうか?

会社員で毎年確定申告しております、

税理士の回答

クレジットカードの年間のポイントの使用額が50万円を超えると一時所得として課税されます。
よって年に2万円程度であれば、課税されません。

【結論】
クレジットカードのポイントについては、一時所得に該当する可能性があります。ただし、年間50万円までの特別控除がありますので、ご相談のように年間2万円程度の利用であれば、実際には課税されることはなく安心していただけるケースが多いです。

【詳細】
(1)ポイント利用の基本的な考え方
普段のお買い物で貯まったポイントを使ってお支払いを安くしたり、商品と交換した場合、その値引きや商品の金額は「経済的な利益」とみなされ、一時所得に区分されることがあります。
ただし、これはあくまで税務上の整理であり、ほとんどの方は実際に課税されることはありません。

(2)一時所得の計算方法
一時所得は次の式で計算します。

一時所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除(最大50万円)
→ この金額の2分の1が課税対象になります。

ポイントの場合、必要経費は通常ありませんので、そのまま収入金額と控除額で差し引きます。

(3)今回のケースへの当てはめ
年間で2万円ほどとのことですので、50万円の控除額に十分収まります。
したがって、確定申告で特に申告しなくても大丈夫である可能性が高いです。すでに毎年確定申告されているとのことですので、仮に他に一時所得がなければご心配はいりません。

(4)注意していただきたいこと
・もし他に保険の満期金やキャンペーン当選など、一時所得にあたるものがある場合は合算が必要です。
・50万円を超えたときのみ課税対象になりますので、普段の生活で貯まるポイント程度であれば安心して良いと思います。

【まとめ】
・クレジットカードポイントは一時所得の扱いになることがある
・年間50万円まで控除があるため、2万円程度であれば課税の心配は不要
・すでに確定申告をされている方でも、今回の金額であれば特に追加対応の必要はない可能性が高い

50万の控除あるんですね

詳しい説明ありがとうございます
納得いきました

本投稿は、2025年08月04日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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