居住者への変更タイミング
外国移住から日本に帰国して住民登録する場合、帰国日翌日から居住者となり帰国日当日は非居住者のままで、一方海外においても時差の関係で出国日後に非居住者となり、両国にて非居住者である日があるかと思います。この日に海外の証券会社で保有していた一般の株式を売却して海外の銀行口座に入金した場合、売却益があってもどこにも納税する義務はないことになりますか。それは違法になるのですか。
税理士の回答

松田光弘
居住者、非居住者の判定は一日単位で行われるものではなく、年を通して生活の本拠(住所)がどこにあったかを基準にして行われます。
したがって、株式の売却を何年何月何日に行ったかはさして問題ではなく、その売却を行った年において、その人の生活の本拠(住所)が国内にあったと認められるのであればその売却益に課税されますし、そうでないならば日本では課税されません。
参考)国税庁タックスアンサーNo.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1937.htm
No.2875 居住者と非居住者の区分別紙 住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月14日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。