名義預金を解消する際の戻し先の銀行口座について
数年前に息子名義の銀行口座を作り(息子はこの口座の存在は知りません)、父である私の銀行口座(Aとします)からATMで複数回預金を引き出し、息子の銀行口座に複数回入金して名義預金を作りました。
このたび名義預金を解消したいと考えていますが、同じようにATMで引き出して名義預金を戻す場合、戻す先の銀行口座は名義預金を作成した時に使用した銀行口座Aでないといけないでしょうか?
実は私名義の別の銀行口座(Bとします)があり、銀行口座Bの方が金利が良いので、息子名義の銀行口座からATMで引き出して銀行口座Bの方に入金し名義預金を解消したいと考えております。
ご教授の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
戻す先の銀行口座は名義預金を作成した時に使用した銀行口座Aでないといけないでしょうか?
⇒ そのような制約は税務上ありません
>息子名義の銀行口座からATMで引き出して銀行口座Bの方に入金し名義預金を解消したいと考えております。
⇒ お考えのとおりされて、特に問題はないと考えます。
税務上は名義預金も貴方の預貯金になりますが、いずれにしても貴方名義の預貯金にする方が、後々のことを考えても良い判断であると考えます。
米森先生
了解いたしました。
迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月15日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。