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生命保険

被保険者=息子
契約者=母
口座引き落とし=父
息子のキッズ保険1歳から18歳まで入ってました
満期は、ありません
割り戻し金一年に一回父の口座に入ってます
毎月10:00円です

契約者と口座引き落としが違うので‥‥
父から母に贈与なりますか‥?
父のみなし財産となるのでしょうか?

なにも分からず、入ってました
解約したのですが‥‥

税金とか分からず教えて下さい

税理士の回答

引き落としをお母さんにしたらどうでしょうか。
あるいは契約者をお父さんに変えたらどうでしょうか。

現時点で直ちに贈与税等の課税問題が生じる可能性は低いと考えられます。ただし、万一将来にお子様に不測の事態が生じ、保険金が支払われる場合には、保険料負担者と受取人が異なるため、贈与と指摘されるリスクが否定できません。生命保険税務においては、保険料を誰が負担したかと保険金を誰が受け取るかの関係が課税関係を決定づけるからです。したがって受取人と保険料負担者を一致させる設計を取ることが、将来の贈与税課税を避ける上で望ましい対応といえるでしょう。

保険は、解約しました
口座の引き落としと割り戻し金は
父の口座ですが‥
契約者が母にしてしまい‥‥

父が亡くなった場合‥みなし財産となるんでしょうか‥‥
よく分からず‥‥

保険は、解約しました
口座の引き落としと割り戻し金は
父の口座ですが‥
契約者が母にしてしまい‥‥
契約者がだれでも実質がお父様なので、
税務署から何か言われたら
そのことを言ってください。
通帳の引き落としを見せれば、何も問題はなくなると思います。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年08月15日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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