生命保険
被保険者=息子
契約者=母
口座引き落とし=父
息子のキッズ保険1歳から18歳まで入ってました
満期は、ありません
割り戻し金一年に一回父の口座に入ってます
毎月10:00円です
契約者と口座引き落としが違うので‥‥
父から母に贈与なりますか‥?
父のみなし財産となるのでしょうか?
なにも分からず、入ってました
解約したのですが‥‥
税金とか分からず教えて下さい
税理士の回答

竹中公剛
引き落としをお母さんにしたらどうでしょうか。
あるいは契約者をお父さんに変えたらどうでしょうか。
本投稿は、2025年08月15日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。