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社会保険の130万円の壁について。

こんにちは。2026年4月に就職する大学4年生です。2026年の1.2.3月に振り込まれるアルバイト(掛け持ちの合計)の給料の平均額は108,333円以下に抑えなければならないのでしょうか?民間企業に就職するためどっちみち社会保険には入ると思うのですが、それでも抑えた方がいいのですか?卒業まで自由な時間も多く、奨学金も借りているためなるべく稼げるだけ稼ぎ将来の貯金をしたいと考えています。また、同時になにか親への負担が生まれてしまうのかお尋ねしたいです。 わかりにくい文章ですみません。よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。

2026年4月に就職される場合、社会保険は勤務先で加入することとなり、1〜3月のアルバイト収入が月額108,333円を超えても直ちに不利益が生じるわけではございません。ただし、ご両親の健康保険の扶養に入っている場合、年間収入見込みが130万円を超えると扶養から外れる可能性がございます。その際には、ご本人が国民健康保険や勤務先の社会保険に加入し、自ら保険料を負担する必要が生じます。結果として、これまで扶養により保険料負担が生じていなかった分、家計全体の負担は増加いたします。従って卒業までに収入を増やすこと自体は妥当ですが、扶養要件や税制上の影響を踏まえてご判断いただくのが望ましいでしょう。

 社会保険に関する内容は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では明確な説明ができないため、一般的なお話だけさせてください。
 いずれにしても、親御様(の会社)が加入されている社会保険組合に確認される方が確実です。

 なお、社会保険上の扶養は「今後年間130万円を超える見込み」になった時点で扶養から抜けることになると聞いています。
 そのため単純に1.2.3月だけではなく、前年から引き続いて毎月108,333円を超えるようになると扶養から外れる可能性があると聞いています。

 そのほか、貴方の勤務先(アルバイト先)の状況によっては、月額8.8万円以上となった方も社会保険に加入する必要が生じるケースがあるときいています。

 参考に厚生労働省のHPから説明個所を添付します。
 ※2024年10月より従業員51名から100名の企業等ではらたくパート・アルバイトの方も社会保険の加入対象となりました。
 週20時間以上、月額8.8万円以上のパート・アルバイトの方が加入対象と説明されています。
 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/

 就職する前に少しでも資金をためておきたいとのお考えであれば、「手取り」を減らさないために、親御様の加入してる社会保険組合のほかに、貴方の勤務先にも確認をすることをお勧めいたします。

 

本投稿は、2025年08月16日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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