パチンコで基礎控除額以下の所得しかない
お世話になります。
就職や転職活動中、2〜3年ほど貯蓄を取り崩しながら月に三分の二程度、パチンコを打っていました。
年間でプラス収支になった事は一度もなかったかと存じますが、一時所得または雑所得のどちらになりますでしょうか?
雑所得となる場合、他に所得がなく基礎控除額を超えない場合、確定申告や住民税申告は不要でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
週に3分の2ほど打つ継続性があるなら雑所得扱いかと思います。
雑所得が基礎控除以下なら 確定申告・住民税申告とも原則不要です。ただし自治体によっては住民税申告を求められることがあるので確認を推奨します。
下野光広 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年09月04日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






