親の仕事を手伝った場合にもらえるお金について
現在無職のため帰省した際に数日、親の仕事を手伝うことがあります。その際、お小遣いとしてお金をいただいております。雇用契約などは一切なく、額もその時々で様々です。
失業手当受給手続きのため、ハローワークに行った際に上記を伝えたところ、お小遣いとして処理してくださいました。
お小遣いとなる場合と働いて得たお金となる場合の違いについてお聞きしたいです。
税理士の回答

増井誠剛
「お小遣い」としての金銭は、労務の対価ではなく親族間の扶助や生活補助としての性格が強い場合に該当します。額が不定期かつ少額であり、継続的な雇用関係や指揮命令が存在しない場合には、一般に所得として取り扱われません。一方、「働いて得たお金」とは、労務の提供に対する対価として支払われるものを指し、雇用契約の有無にかかわらず、実態として指示に従い労働を行い、その見返りに金銭を受領している場合には給与所得や雑所得に該当し得ます。ハローワークでは実態を踏まえ、臨時的・不定期な性格を考慮して「お小遣い」と判断したと推測されますが、継続性や報酬性が強まれば「所得」として扱われる点にはご留意ください。
本投稿は、2025年09月08日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。