固定資産税について
毎年の固定資産税は1月1日時点での所有者に納付書が届き、納付対象期間はその年の4月から3月までと役所から聞きました。そのようなことが書いてある公的な文章はありますでしょうか?教えて頂けますと助かります。
税理士の回答

出澤信男
固定資産税の納付については、各自自体のHPの固定資産税の納付に関するお知らせに記載されていると思います。

増井誠剛
固定資産税については、地方税法により「賦課期日」を毎年1月1日と定め、この日における所有者がその年度の納税義務者となります。したがって、売買や贈与などで途中で所有権が移転しても、原則として1月1日時点の所有者に課税され、納付書が送付されます。対象となる年度は、一般的にその年の4月1日から翌年3月31日までの期間です。これらは地方税法第343条や各自治体の条例・ホームページに明記されております。したがって、ご質問の内容は制度趣旨に合致しており、公的な根拠は地方税法および市区町村の公式案内に求めることができます。
本投稿は、2025年09月10日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。