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妻のへそくりから、夫へ返金

お願い致します。

夫に内緒で、へそくりをしていました。

つい最近ですが、夫にへそくりの事を話ました。
令和5年7月に夫が車を買いたいと言いましたので、妻名義(夫の財産)から、100万円を夫に、渡しました。

また、今年の5月に妻名義(夫の財産)から110万円を送金しました。

今月9月中に、夫に利息を含めて全て返却する予定です。

念書も書いています。

ご質問ですが、いままで、2度夫に渡した合計210万ですが、夫に返却しなければいけない、へそくり金額の合計から差引いていいのでしょうか?

夫に渡した時は、へそくりの事は、夫は知らせていない時です。

御多忙の中、申し訳ないのですが、教えて下さい。

税理士の回答

ご質問ですが、いままで、2度夫に渡した合計210万ですが、夫に返却しなければいけない、へそくり金額の合計から差引いていいのでしょうか?


良いです。
よろしくお願いいたします。

ご質問の件につきまして整理いたします。まず「へそくり」の原資が実質的に夫の収入に基づくものであれば、形式上妻名義であっても夫の財産とみなされる可能性が高い点に留意が必要です。そのうえで、令和5年7月と本年5月に合計210万円を夫に渡され、9月に返却予定とのことですが、念書を交わしており貸付の意思が明確であれば、夫への単なる贈与ではなく金銭消費貸借として整理できます。その場合、返済を受けた時点で210万円を差し引いた残高が「返却すべきへそくり」の額となるのが自然です。ただし、税務上は夫婦間での貸借は形式を軽視されやすく、贈与と判断されるリスクも残ります。契約書・返済履歴を整備し、証跡を保管されることをお勧めいたします。

竹中税理士

ご回答有り難う御座います。

感謝申し上げます。

増井税理士先生

分かりやすいご説明に、感謝申し上げます。

ご指導通りに、致します。

本投稿は、2025年09月13日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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