法人が金貨を経費で購入後
法人が金貨を経費で購入し、個人客へ紹介料としてプレゼントすることとその後に問題はありますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

上田誠
法人が金貨を購入して紹介者にプレゼントすること自体は可能ですが、
高額だと「交際費」認定や「源泉徴収漏れ」のリスクがあります。
金貨は換金性が高いため、税務署に否認されやすいです。
実務的には、金貨よりも商品券やカタログギフトの方が安全です。
本投稿は、2025年09月13日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。