未上場株売却のふるさと納税控除額に与える影響について
未上場株式の売却を行う予定だが、ふるさと納税の控除限度額が下記内容で考え方が合っているか伺いたいです。
・第三者への売却ゆえに総合課税ではなく申告分離課税という理解
①未上場株式譲渡益、、xx万円(①´)
②譲渡益にかかる税金
所得税等は15.315%
住民税は5%
上記合計を計算
③給与所得控除後の所得、、500万円と仮定
④所得控除、、240万円と仮定
⑤課税所得
③ー④=260万円
所得税区分は10% (195万円超~330万円以下)
⑥ふるさと納税限度額計算(住民税所得割ベース)
給与側課税所得x10% =260万円x10%=26万円
未上場株式譲渡益x5%=①´x5%=⑥´万円
上記合計、、⑥´+26万円
⑦限度額=⑥´+26万円x20%が控除限度額。
上記計算根拠、特に%の部分で何か誤りがあれば御指摘願いたい。お願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
基本的な考えはそのとおりです。
ただ、
⑦限度額=⑥´+26万円x20%が控除限度額。
は、
⑦限度額=(⑥´+26万円)x20%が控除限度額。
と、カッコを付けないとおかしいですね。
あと、調整控除、扶養ナシなら2,500円があります。
長谷川先生、御回答ありがとうございました。
御指摘ありがとうございます。
⑦限度額=(⑥´+26万円)x20%が控除限度額。
で理解しました。
未上場株式譲渡益の①´が、
100万円なら100万円x5%=(5万円+26万円)x20%=6.2万円
1,000万円なら1,000万円x5%=(50万円+26万円)x20%=15.2万円
1億円なら1億円x5%=(500万円+26万円)x20%=105.2万円
が控除限度額と理解いたしました。
調整控除の件も御指摘ありがとうございます。
本投稿は、2025年09月16日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。