法人間での土地の無償の提供について
法人が所有する土地に他法人(社内常駐の作業者がいる請負業務委託先)が建物(委託作業者の休憩所)を建設しています。建設する際に締結した契約書等はなく、口頭で無償で土地を提供している状況の場合、契約書締結の必要性や税金やその他費用の発生等はありますか。
税理士の回答

坪井昌紀
借地権課税などの複数課税の可能性が高い状況です。
両方の法人の各顧問税理士さんに至急相談してください。
坪井様
お忙しい中ご回答をいただきましてありがとうございます。
本建造物が請負業務委託の委託作業者の休憩所として建設された場合、土地の所有を目的としていないと判断され、借地借家法第25条の「一時使用目的の借地権」として認められる可能性はありますでしょうか。その場合、借地権課税等は課税されるのでしょうか。
本投稿は、2025年09月17日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。