信託制度の詳細について
いつもお世話になります。
最近、父の相続財産を相続する事になりまして、相続放棄をしている弟に法定相続分の贈与という形で分配をしようと思うのですが、弟との折り合いが悪く、今直接交渉出来ないため、一旦信託制度を利用して、その後、良いタイミングで渡したいのですが、制度の詳細を教えていただけますでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
ご相談の趣旨(目的)が良くわからないのですが、
「信託」とは、自分(「委託者」といいます)の財産を信頼できる他者(「受託者」といいます)に託して代わりに管理・運用してもらう制度であり、この制度により運用した財産を指定する者(「受益者」といいます)に引き渡すこともできます。
なお、「信託」は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者契約となりますので、弟さんも契約当事者として契約に参加する必要があります。弟さんとの折り合いが悪ければ「信託契約」は出来ないと思われます。
また、相続放棄したにもかからわらず、相続人から財産を受け取るということは相続人からの「贈与」に当たりますので、弟さんに「贈与税」の負担が発生します。
そのような点を了解のもとで、「贈与」を考えておられるのであれば、弁護士を通じて交渉したほうがいいのではと思いますが、いかがでしょうか。
ご教示いただきまして、ありがとうございます。
私としては、私が独り占めしている形なので、それをなくしたいため、私名義から外して、保管し、良いタイミングを待ちたいという思いです。信託制度が難しければ、どのような方法が望ましいでしょうか?
本投稿は、2025年09月19日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。