年収2000万円の夫、妻が扶養から外れた場合について
会社員の夫の年収が2000万で、
妻が年収130万円以上給料収入があった場合、
妻に社会保険料の支払い、年金の支払いが発生するかと思うのですが、
その分夫が担っていた支払額が減る、という認識で間違いないでしょうか?
夫の負が増える、もしくは世帯全体で見た時に、その他デメリット?はございますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
妻が年収130万円以上になった場合、妻自身の社会保険料と年金の支払いが発生し、世帯全体で見たときに支払額は増えます。
夫の社会保険料や年金保険料の支払額が減ることはありません。
夫の所得が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除の控除額が段階的に減少し、所得が1,400万円を超えると控除額はゼロになります。
質問のケースでは年収2,000万円ですので、すでに控除の適用外なのでこの点でのデメリットは発生しません。
本投稿は、2025年09月19日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。