この場合に税金はかかるのか?また何税がかかるのか?
親に学費を支払ってもらった場合贈与税は非課税になりますが、その学費が国による授業料減免により学校から返金されそのお金を自分(子供)が貰った場合税金はかかるのか?また何税がかかってくるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
返金されたお金が110万円を超えれば、贈与税の対象になると思います。

西野和志
国税OB税理士です。
あなたが記載のとおり、親が子供の学費を出した部分については、贈与税の対象ではありません。
学校から、返金を受けたお金は、本来は学費を出してくれた親に渡すべきお金ですよね。(それを親に渡さない。)
結果としては、学費に使うお金以外のお金を親に出してもらったということになりますよね。
だから、その金(学校から戻るお金)は、親からもらった(贈与)になります。
よって、贈与税の課税対象になります。1年間で110万円(基礎控除額)を超えるようであれば、贈与税の申告を行ってください。
御二方ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月27日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。