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大学生 扶養 確定申告について

私は大学3年生で、親の扶養に入っています。
2025年の現時点でのアルバイト収入は954,212円です。
また、2025年にはメルカリで服の売上利益として28万円を得ました。
不要になった服を出品しており、新品から古着までさまざまな商品を販売しています。
1点で30万円を超える商品は出品していません。

自分としては不用品を売っていただけの感覚ですが、この場合、営利目的とみなされ、確定申告が必要になるのでしょうか。

さらに、モッピーでクレジットカード作成などを通じて、2か月で46,000円分のポイントを獲得しました。

合計すると、アルバイト収入と合わせて103万円を超える計算になりますが、扶養や確定申告を考慮する際には、アルバイトの給与だけを基準にすればよいのでしょうか。

税理士の回答

メルカリでの販売が自宅での不用品をたまたま売っただけであれば、そもそも所得区分が一時所得の可能性もあり、そうなれば申告不要です。
業務的に継続性を持ってやるならば、確定申告に入れる必要があります。その場合は今度事業原価を、考慮することもできるので、そのままの金額判断かどうかということとなります。
また、12/01改正にて、基礎控除が10 万円増額予定で、給与所得控除の最低額はそれ以上に上がる予定なので、課税がかかる可能性は極めて低いです。親の扶養控除判定も大学生の年齢の子どもに対しては、かなり緩和されますので、金額基準が大きく変わります。ただ、個人への住民税課税の問題が103万円のまま残りますが、こちらは勤労学生控除を使うことで、減額できる可能性もあります。詳しくは、令和7年税制改正大綱をご覧ください。

本投稿は、2025年10月02日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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