アルバイト収入と扶養・税金に関する確認
私は大学4年生で、現在は親の扶養に入ったままアルバイトをしております。
アルバイト先の明細に「課税金額 874,097円」と表示されており、今後も勤務を続ける予定です。
そこで、以下の点について確認させていただきたいです。
「課税金額」が123万円を超えなければ、
① 私本人に所得税は発生せず、
② 親の扶養控除(特定扶養親族としての63万円控除)は維持され、
③ 結果として親の所得税・住民税の負担も増えない、
という認識で正しいでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

井上知裕
12/1に改正が入ります(住民税は改正されません)ので
給与収入総額 150万円までが問題ない数字です。
※ただ少し本人に住民税がかかります。
勤労学生控除を勤務先がしてくれますと、
※住民税は、給与収入総額134万円まで非課税となります。
本投稿は、2025年10月05日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。