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納税証明その3について

源泉所得税の未納なし証明(納税証明その3)は強制徴収分しか出ませんか?

税理士の回答

  税務署が把握している源泉所得税について未納がないことが強制徴収分で証明されています。事業主の方が納付書等を提出しないと、税務署側は源泉所得税がいくらか把握することが出来ないからです。

本投稿は、2025年10月06日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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