ドイツ駐在に伴う配偶者の税金について
ドイツに2年間駐在することになり、妻も帯同します。
妻が現職(日本拠点の日本企業)の仕事を続ける場合、納税にあたり必要な手続き(現職に対するもの/ドイツで行うべきもの等)や、注意点を教えていただきたいです。
妻の勤務形態はフルリモート可能で、勤め先からも業務面では問題ないだろうという判断ですが、ドイツを勤務地とする前例がないため税金関連のサポートは受けられません。
自身の勤務先に確認すると、帯同ビザは就労制限のないresidefce permitなため就労は可能と言われています。
一方税金関係のサポートは赴任者のみとなり、帯同家族の納税等に関してはこちらもサポート受けられない状況なため、自分達で対応する必要があります。
妻がドイツへ帯同する間、キャリアを途切れさせない方法を探したいのですが、具体的な方法の検討がついておらずご助言頂けますと幸いです。
正社員(時短勤務)、業務委託で納税方法が変わる場合は、それぞれのご教示いただきたいです。
税理士の回答

米森まつ美
大変申し訳ございません。
ドイツにおける課税方法は分からないため、ドイツの課税当局か税理士に確認をしていただくようお願いいたします。
なお、奥様は「海外赴任」に伴う帯同であるため、出国の翌日から日本の非居住者、ドイツの居住者になると解されます。
出国に伴い非居住者になる方は居住者でいたころの所得については居住者期間の所得税の清算をする必要があります。
原則は、出国日の前日までに確定申告を行うか、納税管理人を出国前に税務署に届け出をすることで、確定申告時に確定申告を行います。
ただし、給与所得者で出国後も給与の支給がある方(雇用契約が引き続いている方)は、勤め先において「出国前年末調整」が行われますので、貴方も奥様の会社において「出国前年末調整」が行われると考えられます。
出国後の「給与等」は、日本での勤務がないため原則日本での課税はありません。
ただし、役員報酬や賞与などで日本の国内源泉所得に該当する給与等は20.42%の源泉分離課税の対象となります。
仮に、日本で課税がされた場合は、日本とドイツの間では「租税条約」が締結されていますので、当該課税された所得に関する税額は、ドイツにおいて「外国税額控除」の対象となると考えられます。
この場合、勤務先より「源泉所得税等の納税証明願い」を勤務先の税務署に提出し納税額を証明してもらうことになります。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
ドイツの所得税の課税方法は、日本と同じように「累進課税」となっているようです。
ただし、個人の収入、家族構成、宗教の有無などによって計算などが変わるため、詳しい課税や申告方法に関してはドイツの課税当局又はドイツの税理士にご確認ください。
料金はかかる可能性がありますが、貴方のお勤め先で紹介される(代理を予定している)税理士に、確認されることが一番相談しやすいかもしれません。
なお、ドイツの連邦財務省では、所得税の計算をするツールを提供していますので、参考にしてください。
https://www.bmf-steuerrechner.de/
本投稿は、2025年10月09日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。