発行ベースと実績ベースでの支払いについて
音楽イベントのチケットに地元商店街で使える500円のお買い物券付にしました。観光協会に承諾を得て発行しました。お買い物券はチケットについていて、切り離して使えます。
800枚チケットは売れ、お買い物券も700枚ほど利用されました。
商店街で利用されたお買い物券は観光協会が精算してくれるので、観光協会に利用されたお買い物券の精算に行ったところ、チケットが800枚売れたのだから800枚分の支払いをしてくれと言われました。
お買い物券付きチケットとうたって販売してお客様も買ってくれたのに、発行枚数で支払わないとなるとそれは横領だよ、と言われました。
これは横領になるのですか?
イベント前に支払いについての契約は交わしていません。
税理士の回答
本投稿は、2025年10月20日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






