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発行ベースと実績ベースでの支払いについて

音楽イベントのチケットに地元商店街で使える500円のお買い物券付にしました。観光協会に承諾を得て発行しました。お買い物券はチケットについていて、切り離して使えます。
800枚チケットは売れ、お買い物券も700枚ほど利用されました。
商店街で利用されたお買い物券は観光協会が精算してくれるので、観光協会に利用されたお買い物券の精算に行ったところ、チケットが800枚売れたのだから800枚分の支払いをしてくれと言われました。
お買い物券付きチケットとうたって販売してお客様も買ってくれたのに、発行枚数で支払わないとなるとそれは横領だよ、と言われました。
これは横領になるのですか?
イベント前に支払いについての契約は交わしていません。

税理士の回答

税務とは関係ないと思われますので一言。
どんな内容で買い物券を発行してもらったかです。

質問者様が500円分のお買物券を商品?につけてほしいと観光協会に依頼しているのであれば、500円の買い物券は使われるたびに質問者様が負担するとも読み取れますので質問者様が支払うべきかと。

いずれにせよ、最初どんな話で発行を依頼したかによります。

税務署に販売枚数を申告しなければならず、私達観光協会はきちんと報告してるんだよ!など言われましたので、税理士さんにお伺いした方が良いのかと思いまして質問させていただきました。ありがとうございました

本投稿は、2025年10月20日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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