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離婚前の財産分与について

離婚前に財産分与を行なってしまった際の対応についてのご相談です。
現在離婚をすることとなっているものの、まだ離婚届は提出していない状況にて財産分与として財産移転を行ってしまいました。(口座に入っていた現金のみ移転)
離婚時の財産分与は基本的に非課税対象であるものの、婚姻中の財産移転は贈与となる可能性があることをネットで見たため、こちらが財産分与として処理されるために必要な対処についてお聞きしたいです。

現在想定しているのは下記の2パターンですが、その他に対処可能な方法があればご教示いただけますと幸いです。
a.夫と本件財産移転が財産分与によるものであることを書面で合意する
b.財産の移転を一度取り消し(条件付き贈与の条件不履行による取り消しなど)、改めて離婚成立後に財産移転を行う。

その他情報に不足等ございましたらご質問ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税務署の資産税の係に相談してください。
bのほうがよいと考えます。

A案:夫婦間で「財産分与による移転」とする書面合意を行う場合
この方法は一見合理的ですが、離婚前の合意では贈与とみなされるリスクが残ります。
離婚が成立していない以上、形式上「婚姻中の財産移転」とされやすく、合意書のみで税務署を説得するのは困難です。
また、将来離婚が不成立に終わった場合、贈与契約が確定し、贈与税の課税対象となる可能性も否定できません。

B案:いったん移転を取り消し、離婚成立後に再移転する場合
贈与税のリスクを実務上最も確実に排除できます。
ただし、取り消しに伴う資金移動を明確に記録し、銀行取引履歴や覚書を残しておくことが重要です。
また、離婚が長引いた場合、再移転時の評価や金額が変動する可能性にも留意すべきです。

丁寧なご返答をいただき誠にありがとうございます。
B案の方が贈与税のリスクを排除できるとのこと、またその際には資金移動に関する取引履歴や覚書を残すことが重要とのことで理解できました。

もう一点だけご質問をさせていただけますと幸いです。
この際の覚書に関しては、作成日の日付を記載して双方の署名捺印のもと、「⚪︎月⚪︎日の〇〇口座から〇〇口座への財産〇〇円の移転に関して、本件財産移転は離婚成立を条件としての財産移転であったが条件不履行のため取り消しを行う。上記に伴い財産〇〇円を〇〇口座から〇〇口座に返還する。」といった旨を記載した場合、記載内容に不足事項はございますでしょうか?

重ねてのご質問となり大変恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。

もう一点だけご質問をさせていただけますと幸いです。
この際の覚書に関しては、作成日の日付を記載して双方の署名捺印のもと、「⚪︎月⚪︎日の〇〇口座から〇〇口座への財産〇〇円の移転に関して、本件財産移転は離婚成立を条件としての財産移転であったが条件不履行のため取り消しを行う。上記に伴い財産〇〇円を〇〇口座から〇〇口座に返還する。」といった旨を記載した場合、記載内容に不足事項はございますでしょうか?
契約書については、弁護士にしか回答ができません。
でも、大体は良いでしょう。

本投稿は、2025年11月05日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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