【至急!!】父が払っている保険について
保険会社で個人年金保険を契約しています。
契約者は自分
被保険者も自分
年金受取人も自分ですが
保険料負担者は父となっています。
1.この場合年金を自分が受け取った時点で贈与になりますか?
2.仮に受取額が年間110万を超えていた場合贈与税がかかるのと同時に雑所得としても申告が必要ですか?
3.父が亡くなった場合解約返戻金相当額が相続税の対象ですか?はたまた贈与となりますか?
4.2と3のケースで10年間年金として受け取っていったら毎年贈与税がとられますか?また生前贈与の7年まで遡るやつでまだ受け取っていない分の年金は相続税の対象ですか?
5.解約する場合どちらが解約返戻金を受け取れば税金的に良いですか?
✳︎まだ年金としては受け取っておらず保険料を支払っています。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
残念ながら、あなたの記載した回答例はすべて間違いです。
記載例の年金のケースは、あなたが、第1回の年金を受領した時点で、全額が贈与になったとして贈与税の対象になります。
定期金の権利といいます。
評価方法は、第1回の受領日の解約返戻金相当額が、贈与税の課税価額になります。
ご回答ありがとうございます。
定期金の贈与ですか。調べたら当てはまっていました。受け取った年の受け取り分の解約返戻金ではなく、総額の解約返戻金に贈与税がかかるということでしょうか?まとめて贈与をしたとみなされているということでしょうか?
どうしたらいいんでしょう。ご教授お願い申し上げます。
西野和志
総額を一度にもらったとしての課税ですから、相当な贈与税額になります。
回避する方法は、いったん受取人を父親に変更すべきですね。
もらうのであれば、その都度、贈与を受けるべきですね。
父親に変更して、父が亡くなったあとに自分にするということでしょうか?
その際父が亡くなった時は解約返戻金相当額が相続税の扱いでしょうか?
またこれから贈与契約書を書くのでは防げないでしょうか?
西野和志
はい、その通りですね。
父が亡くなった時は相続財産ですから、相続で取得するということです。
本投稿は、2025年11月06日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






