地震保険控除
一緒に住んでた義父が7年前に亡くなりました
地震保険入ってまして義父が、まとめて支払いしてました。義父の名前で
義父が亡くなり、保険の引き継ぎを旦那にしまさした
旦那の会社で年末調整してますが、地震保険控除も受けてます
このような場合、どうなりますか‥?
税理士の回答
柴田博壽
保険の契約者が死亡して新しい契約者に変更した場合は、新契約者に相続税が課税されます。ただし、実際に保険金が支払われるわけではないため、相続税の申告から漏れることが多くなっていました。 平成30年1月1日以降に死亡による保険の契約の変更があった場合は、保険会社は「保険契約者等の異動に関する調書」を税務署に提出することになりました。 「保険契約者等の異動に関する調書」には、新旧の契約者の氏名や住所のほか、旧契約者の死亡時点の解約返戻金も記載されます。保険会社から保険の契約変更が通知されることで、税務署は相続税の申告漏れのチェックが容易にできるようになりました。 保険の契約者が死亡して新しい契約者に変更した場合は、解約返戻金の額を相続財産に加えて相続税申告を為さったと推認されます。契約の変更の際の状況等は保険会社にお尋ねしてはいかがでしょう。
これ以上のご質問への回答は控えさせて頂きます。
本投稿は、2025年11月08日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






