海外在住フリーランスの納税先について
現在シンガポール在住で、日本国内の事業主のオンライン秘書を始めました。
給与の受取りは日本国内の銀行口座になりますが、現在日本には住民票も居住地もないので、納税はシンガポールになると考えています。
この場合、二重課税を防ぐため「租税条約に関する届出書(様式6)」と「シンガポール発行の住居者証明書」の2点を、雇用主経由で所轄の税務署に提出する必要があるという認識で合っていますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
非居住者かつ日本の源泉所得がないので、確定申告は不要かと存じます。
早々のご回答ありがとうございます!
本投稿は、2025年11月12日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






