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印紙税について

3つの自治会が共同で「自治会連合」として防犯カメラの設置を市に申請しました。
電柱使用料やカメラの使用料の請求書が、NTT等から「自治会連合」宛に届く予定です。
「自治会連合」からそれぞれ3つの自治会に、金額を均等に割った領収証を発行予定なのですが、印紙は必要でしょうか?
売上金額にかかる金銭の受取書は17号文書に該当しますが、売上ではないし、営業に関しないものなので非課税になり印紙は不要でしょうか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げると、今回の「自治会連合→各自治会への立替精算の領収証」については、印紙税は不要です。
理由は以下のとおりです。
1. 印紙税の対象は「営業に関して作成される」領収証のみ
印紙税法別表一・第17号文書では、
“営業に関しない金銭又は有価証券の受取書” は非課税
(印紙税法基本通達 別表第1 第17号文書関係)
と明確に規定されています。

自治会および自治会連合は 営利目的の事業体ではなく、営業行為を行っていません。
したがって、NTT等への支払を「共同で負担するための立替精算」の領収書は、営業性がありません。
→よって印紙税の課税対象外(非課税文書) となります。

2.「売上」ではないため 17号文書(営業の受取書)には該当しない
17号文書が印紙税の対象となるのは、事業者が営業行為として金銭を受け取りその証拠として作成する書類です。
今回は自治会連合は営利事業者ではなく、金銭の受取は“単なる費用負担の按分(立替精算)”であり売上行為ではないため、17号文書の該当性がありません。

本投稿は、2025年11月17日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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