事前確定届出給与の支給に関する税務上の注意点について
当方は小規模法人(コンサル業)を経営しており、現在、役員報酬として月額17万円を支給しています。
2026年1月末決算を予定しており、税務上の取り扱いを踏まえつつ、事前確定届出給与の活用を検討しています。
具体的には、2025年11月中に「事前確定届出給与」の届出を行い、2025年12月25日に特別の役員給与として1,000万円を支給する案を考えています。
しかし、届出時期や支給日、通常の役員報酬との関係性、税務上のリスク(損金不算入となる可能性)、適正額との関係などについて確信が持てず、問題がないか確認したいと考えています。
また、通常の役員報酬と事前確定届出給与を同日に支給する場合の実務的な注意点(振込口座を分けるべきか等)についても判断に迷っています。
法的・税務的なリスクを避けたいので、制度上可能か、問題点があるか、税務署に否認されないためのポイントについて専門家の意見を伺いたいです。
■質問
2025年11月中に届出を行い、2025年12月25日に1,000万円の事前確定届出給与を支給することは、税務上問題ありませんか?届出時期・支給日・通常報酬との関係で注意点があれば教えてください。
税理士の回答
竹中公剛
2025年11月中に届出を行い、2025年12月25日に1,000万円の事前確定届出給与を支給することは、税務上問題ありませんか?届出時期・支給日・通常報酬との関係で注意点があれば教えてください。
届け出を出しても、会計上は給与・賞与は経費になりますが、税法上は経費にできません。
4表で否認ください。
理由は、2025.1月決算から、10か月がたっています。
事前確定給与の届出期限は、会計年度開始日から4ヶ月を経過する日または株主総会の決議日から1ヶ月を経過する日のうち、いずれか早い日までに提出する必要があります。もし期限を過ぎてしまった場合、その報酬は損金算入できず、法人税の軽減効果を得られません【1】
山本克彦
株主総会、社員総会その他これらに準ずるものの決議により、役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨を定めた日にから1月を経過する日(同日が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には当該4月を経過する日)までに事前確定届出給与を提出する必要があります。よって、1月決算の場合、3月下旬の株主総会決議があってから1月以内に、次の株主総会までの職務執行の対価について、支給日・支給金額を届出することになる。
おはようございます、税理士の川島です。
事前確定届出給与は、
・株主総会などで決議した日または職務を開始する日から1か月を経過する日まで
会計期間(事業年度)開始の日から4か月を経過する日まで
のいずれか早い方ですので、
2026年1月が決算であれば、
・株主総会を3/31に開催
・4ヶ月以内なので、5/31
ですので、3/31までに届出書の提出が必要です。
2025年の3/31に提出されていますか?
されていなければ支給出来ません(遡って提出出来ません)。
本投稿は、2025年11月18日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






