国民健康保険
国民健康保険 収入申立書について教えてください。
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
以下は横浜市より抜粋です。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせ下さい。
国民健康保険料算定のための収入申立てについて
収入申立書について
国民健康保険料額は、世帯主と世帯に属する被保険者の所得金額等により算定します。
当該年度の国民健康保険料額の決定にあたり、前年の収入状況(※)が確認できていない方については、各区保険年金課より、「国民健康保険に係る収入申立てのお願い(以下、申立書)」をお送りする場合があります。
この申立書がお手元に届いた方、または各区保険年金課よりご案内があった方については、届いた申立書もしくは横浜市電子申請・届出システム(本ページ下部参照)により、収入状況について申立てをなされますようお願いいたします
お世話になります。
ご説明の通り、申立書が届きました。
昨年の状況が分からないとのことです。
私的に昨年は国外で就業していました。
国外での収入は課税対象ではないと思いますが、いかがでしょうか。
ちなみに、税金は国外の対象国で支払っています。
国内では非居住者扱いになっているので支払いはしていません。
ただし、理由があり 住所はそのままです(出国の手続きはしていません)
このようなケースではいかがでしょうか
法的に問題となるのでしょうか
本投稿は、2025年11月21日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






