所得税について
平成28年までホステスとして勤務していましたが確定申告を(確定申告の存在を知らなかった)していませんでした。
税務調査を受けた事もありません。
今日まで差し押さえもされたことがありません。
昔のことなので記憶は曖昧ですが、税務署から何かしら手紙が届いていたりしていたかはあっあかもしれませんが覚えていません。また、税務調査の事前連絡の電話があったとしても、知らない番号は出ていなかったと記憶しています。これはもう時効ということでしょうか?
今から支払わなければいけないということはありますか?
税理士の回答
柴田博壽
そんなことがありありましたか。
今現在、お手許に過去の支払調書(サラリーマンの源泉徴収票にかわるもの)がありますか。全部ではなくて結構です。
また、どの年分でも良いのですが是非とも申告書の様式を活用して所得税の計算をしてみていただきたいのですが。
税務署が訪ねてこないことのヒントがあると思いますが。
※国税庁のHPで確定申告書をプリントアウトが可能です。但し、令和元年以前分は、収録されていないかも知れません。仮にもっとも近い年分を用いて申告書を作成してみてください。基礎控除額に開差税率に多少の変動はあるかと思います。
所得税204条による10.21%の源泉税を控除されている方なら試してみてはいかがでしょうか。所得税が還付となる計算されるケースがあります。
支払調書も経費の領収書もありません。
どうすべきでしょうか...
柴田博壽
そうだったのですね。
年収がいか程かお尋ねしてよろしいですか。
お店を数カ所変えていたのと、ほぼ出勤していない月も多々あったので、年度によって違うのですが、ならすとだいたい、手取り600万円ほどでしょうか...(経費は一切考慮しておりません。)
柴田博壽
仮定のお話で申し上げます。
年収を300万円という前提でお話します。
この際の経費率を仮に40%とします。
源泉徴収税額 306,300円(300万円×10,21%)
所得金額は以下の算式により180万円となります。
(収 入) (必要経費) (所得金額)
300万円 ー(300万円×40%)=180万円
所得から差し引く金額は以下のとおり68万円と仮定します
(所得金額)(社会保険料控除)(基礎控除)差引課税所得)
180万円 ー 30万円 ー 38万円 = 112万円
所得税額は以下の算式により5.6万円となります。
(課税所得金額)(所得税率)(所得税額)
112万円 × 5% = 5.6万円
この計算例では還付される金額は、以下のとおり250,300円となります。
(所得税額)(源泉徴収税額)(還付税額)
56,000円 ー 306,300円 = 250,300円
10,21%の源泉所得税が追徴されいるため、この例でみられるように還付されるとケースが生じます。地方税は10%の税率が適用されます。なお、地方税には源泉聴取された税額はありませんので112,000円の納税額が生じます。しかしながら250,300円の所得税の還付金が発生することでこの申告による国税・地方税通算で質問者様の有益性が138,300円認められる結果となります。
本投稿は、2025年11月30日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






