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大学授業料納入後、成績優秀者として奨励金をいただいた場合税金はか?

大学授業料105万を納入後、成績優秀者として奨励金70万円いただいた場合に、税金はかかりますか?かかる場合、それは何税で他に収入がなかった場合、幾ら位の金額になりますか?
親の扶養に入っている場合は、奨励金70万円は親の所得となるのですか?

税理士の回答

①【結論】
成績優秀を理由とした奨励金70万円は 「非課税(税金ゼロ)」 です。
授業料を払った後でも、返金扱いでもなく、奨学金の一種として所得税法上“非課税所得” になります。(所得税法9条「学資として給付を受ける金品」)
よって
所得税、住民税:かからない
親の扶養への影響:一切なし
額面70万円まるごと手元に残る
安心してください。

②理由
税法では「学業のために支給される金品」は すべて非課税 と定められています。
非課税の具体例
成績優秀者奨励金
入学一時金
授業料減免・返金
日本学生支援機構の給付奨学金
研究補助のための給付金
つまり、大学からの奨励金=全額非課税です。
バイト代や報酬ではなく、“学生としての立場への給付”のため、税金は一切発生しません。

③扶養(ご両親)への影響について
→ 影響ありません。
奨学金は 相談者様本人の「非課税所得」であり、親の収入には一切含まれません。
親の扶養要件に関係するのは
給与所得(アルバイト)
事業所得
雑所得
などの「課税される所得」のみです。
奨学金は非課税なので、何円もらっても扶養のまま です。

本投稿は、2025年12月03日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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