大学授業料納入後、成績優秀者として奨励金をいただいた場合税金はか?
大学授業料105万を納入後、成績優秀者として奨励金70万円いただいた場合に、税金はかかりますか?かかる場合、それは何税で他に収入がなかった場合、幾ら位の金額になりますか?
親の扶養に入っている場合は、奨励金70万円は親の所得となるのですか?
税理士の回答
良波嘉男
①【結論】
成績優秀を理由とした奨励金70万円は 「非課税(税金ゼロ)」 です。
授業料を払った後でも、返金扱いでもなく、奨学金の一種として所得税法上“非課税所得” になります。(所得税法9条「学資として給付を受ける金品」)
よって
所得税、住民税:かからない
親の扶養への影響:一切なし
額面70万円まるごと手元に残る
安心してください。
②理由
税法では「学業のために支給される金品」は すべて非課税 と定められています。
非課税の具体例
成績優秀者奨励金
入学一時金
授業料減免・返金
日本学生支援機構の給付奨学金
研究補助のための給付金
つまり、大学からの奨励金=全額非課税です。
バイト代や報酬ではなく、“学生としての立場への給付”のため、税金は一切発生しません。
③扶養(ご両親)への影響について
→ 影響ありません。
奨学金は 相談者様本人の「非課税所得」であり、親の収入には一切含まれません。
親の扶養要件に関係するのは
給与所得(アルバイト)
事業所得
雑所得
などの「課税される所得」のみです。
奨学金は非課税なので、何円もらっても扶養のまま です。
この相談に近い税務相談をみると、
大学院のあるプログラムに所属しており、月に18万ずつ (216万/年)の奨励金を頂いております。
大学からの説明ですと、税法上は「雑所得」に区分されるそうです。
この場合、入学金や授業料等の必要経費を控除した金額が課税対象となるのでしょうか。
他に必要経費になりうるものはあるのでしょうか。
学生に対する奨励金なのに課税されるというシステムそのものもおかしいように感じるのですが、そもそも確定申告は必要なのでしょうか。
⇒奨励金は一定の審査を経て学生に給付され、それは奨学金と異なり「返還を要しない」ものなので雑所得として課税されます。
入学金や授業料、その他研究に要する支出(書籍代、PC)が必要経費として計上できます。
との記載もありますが、雑所得になるならないは何によって決まるのですか
良波嘉男
結論としまして、奨励金が 「雑所得になる/非課税になる」 の判断基準は、“金銭の性質が教育支援(=学資扶助)なのか、労務や成果への対価なのか” で決まります。
大学側が「雑所得」と説明する場合は、“対価性がある”とみなされる支給条件が含まれているためです。
理由
税務では、奨学金や奨励金について次のように区分されます。
① 非課税(=そもそも所得にならない)
以下の条件を満たすものは 学資扶助として非課税 になります。
返還不要、単なる教育支援・学費補助、成績・研究成果・業務提供などが支給条件に含まれていない
つまり、「学費負担を軽減する目的」の純粋な給付です。
② 課税(雑所得)になるもの
次の要素があると “対価性”があると判断され、雑所得課税の対象 になります。
選考・審査に基づき、優秀性や成果を条件に支給される、特定の研究テーマを進めることを求められる、報告義務がある、担当教員・指導プロジェクトに従事することが条件、実質的に大学への貢献(RA・TA 的役割)が含まれる
つまり、大学が「努力・成果・従事」を評価して支給しているかどうかが核心です。
大学の説明で「雑所得」とされている場合、ほとんどが “奨学金ではなく、研究活動への奨励金=成果への対価” と判断されています。
なお、前回回答との矛盾の有無も併せて回答させていただきます。
結論としては矛盾していません。
今回のケース(大学院の奨励金216万円/年)と、以前のケース(成績優秀者奨励金70万円)では“給付の性質が違う”ため、課税・非課税の判定が変わって当然で、両者は整合しています。
理由
奨励金が学業支援(=学資扶助)目的 → 非課税、研究活動・成果・従事などの対価性あり → 雑所得として課税というルールに基づいています。
以前の回答
成績優秀者への一律給付→ 教育的目的・学費支援の性質が強い→ 非課税(所得税法9条の「学資としての給付」)
今回の相談
月18万円、年間216万円を支給、大学側が「雑所得」と説明→ これは典型的に選抜審査あり、研究・プロジェクトへの従事、成果報告義務、大学側の期待するアウトプットがあるなど“対価性”を含むタイプ
→ 雑所得として課税扱いが妥当
よって同じ「奨励金」という名前でも、“目的・条件・性質”が異なれば課税区分が変わる仕組みだからです。
学資支援 → 非課税
活動への報酬性 → 課税(雑所得)
この基準に沿って判断しており、前の回答と今回の回答は同じ基準でブレずに判断させていただいております。
本投稿は、2025年12月03日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






