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2025年度:年収の壁について

突然のご連絡失礼いたします。
大阪市在住のものです。
配偶者の働き方と「扶養の範囲」について、世帯主側の負担が増えないラインを確認したく、ご相談させていただきました。

【前提条件】
居住地:大阪市
世帯主(夫):会社員、年収 約950万円(給与所得・社会保険加入済)
妻:パート勤務予定/パート勤務中
妻の勤務先:従業員数 約20人の会社
子ども:1人(6歳)
副収入等無
妻は現在、税法上の配偶者(扶養)
私の健康保険の扶養家族として取り扱われている前提です。
対象は**2025年分の所得(令和7年分)を想定しています。

【お伺いしたいこと】
知りたいのはシンプルに、
「世帯主である私の
・所得税
・住民税
・社会保険料(健康保険・厚生年金の本人負担分)
が増えない範囲で、妻がパートで働ける年収はいくら“以下”か」
また、妻も同様に「非課税の範囲で働くには年収をいくらに抑えないといけないのか」
という点です。
税制が大きく変わっており、どの段階でどの税金が適用されるのかがわかりにくく、妻があとどれぐらい12月の給与をとってよいのかがシビアです。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

結論
ご主人側の税金・社保を一切増やさないライン
→ 奥様の合計所得金額58万円以下(=給与収入のみなら123万円以下)を厳守。
※ご主人の年収は約950万円で「配偶者(特別)控除の本人要件1,000万円以下」を満たす前提。奥様が58万円を超えると配偶者特別控除に切替わり、ご主人の所得税・住民税が段階的に増えます。
※奥様を社保の被扶養のままにするには、勤務先20人規模のため「106万円の壁」は対象外。年収130万円未満見込みを死守(健保組合の運用差あり)。
⇒ 総合すると、“123万円以下”に抑えれば「税も社保もご主人側は増えない」ラインになります。
奥様ご本人が“非課税”で働く上限
所得税:給与収入160万円以下なら課税なし(給与所得控除65万円+基礎控除95万円=160万円)。
住民税(大阪市):配偶者・子1人が同一生計の奥様は、合計所得金額が136万円以下なら均等割・所得割とも非課税。給与のみなら
給与収入 − 65万円 ≤ 136万円 ⇒ 給与収入およそ201万円以下で非課税(他所得なし前提)。※制度の細則は市の式で判定します。

理由
税(ご主人側):奥様の合計所得が58万円以下→配偶者控除、58万超~133万円以下→配偶者特別控除(令和7年分から改正)。「増えない」=控除満額を維持なので58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)が絶対条件。
社保:従業員20人規模なら「週20時間・月8.8万円」の106万円要件は不適用(適用拡大は50人超が目安)。ご主人の保険料負担に影響させないには、奥様が被扶養継続=年収130万円未満見込みが確実。
奥様本人の非課税:2025年改正で所得税は160万円まで非課税に拡大。住民税は大阪市の非課税判定式に当てはめます(同一生計配偶者・扶養親族の人数でしきい値が上がる)。
12月の調整の目安(今回のご希望=ご主人側負担を増やさない)
奥様の年間給与収入が“123万円ちょうど”を超えないように調整。
社保も気にするなら130万円未満も同時に死守。
⇒ 実務的には123万円未満で止めるのが最も安全です。
※奥様ご本人を「非課税」に寄せたい場合でも、ご主人側を完全に増やさないなら123万円以下が優先です(160万円/201万円の非課税ラインは“本人側”の話で、ご主人側には影響します)。

本投稿は、2025年12月11日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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