一部従業員に対する通勤手当一律支給について
弊社では20年以上前より一部従業員の通勤手当を一律3000円で支給しています。
通勤経路届をもとに距離は計算してますが近距離に住む人が多く3000円を下回る人もいれば少し上回る人もいます。これは会社ごとで決めれるので金額は問題はないのですが
この3000円が非課税なのか課税かで悩んでいます。
ご教示お願い致します。
税理士の回答
良波嘉男
結論
一律3,000円の通勤手当は、原則として「非課税」で問題ありません。
ただし、非課税になるのは「通勤の実態があり、非課税限度額の範囲内」である場合に限られます。
現在の運用内容を見る限り、大きな税務リスクは低いと判断できます。
理由
① 通勤手当の非課税ルール
通勤手当は、
実際に通勤していること
所得税法上の非課税限度額以内であること
この2点を満たせば、実費精算でなくても非課税です。
非課税限度額(代表例)
公共交通機関:月15万円まで
マイカー通勤:距離に応じた上限(例:2km以上10km未満で4,200円 など)
→一律3,000円は、ほぼすべてのケースで限度額内です。
本投稿は、2025年12月18日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






