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休職中の妻に関する控除や社会保険料について

妻が今年の8月以降休職をしており、無給の状態でリワーク支援施設に通っています。傷病手当が出ていましたが、これまでにも休職をしてしまっていたため、1年半が経過して来月以降は手当が出ないこととなりました。
当分、復職の見込みがないため、私の一馬力で頑張るほかない状況です。
この状況を前提としていくつかご質問があります。

①あくまで休職扱いのため無休でも扶養に入れることはできないのでしょうか。今年の年末調整は特段何も申告していませんが、確定申告で何らかすべきか、それも検討がつかずに困っています。
②住民税、厚生年金、健康保険料は妻が傷病手当から払ってくれていましたが、これからは手当も出ないため、私が支払います。合計で80,000円ほどでそれなりの痛手です。来年のいつ頃から金額が下がるでしょうか。いつまで頑張れば楽になるか知れれば励みになります。
③税務的な観点からはいっそ退職してもらって扶養に入れてしまいつつ、失業保険を受け取るのが最適解でしょうか。

素人質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様、結論を簡潔にお伝えいたします。
① 「休職中か退職か」ではなく、妻の収入見込みで判定します。無給であっても条件を満たせば、社会保険の扶養に入れる可能性はあります(ただし勤務先の健保の基準が最優先)。税務(配偶者控除等)は年末調整または確定申告で調整できます。
② 保険料が下がるのは基本的に 「標準報酬月額の改定(随時改定・定時決定)/退職して国保へ切替/被扶養者になる」などのタイミング次第で、来月すぐに自動で軽くなる性質ではありません。
③ 「退職して扶養+失業給付」が最適解とは限りません。失業給付は社会保険の扶養判定で“収入”扱いになり外れることが多く、さらに退職によるデメリットも大きいため、税務目線でも社保目線でも慎重にです。

ご回答くださいましてありがとうございます。大変助かります。
短期目線で考えてしまっていましたが、退職のデメリットはおっしゃる通りと思いますので、長期的な目線で2人で考えてみます。
社保の扶養に関しては勤務先の加盟健保に問い合わせてみます。

①休職中であっても給与や傷病手当等の収入が扶養基準(税法・社会保険)を下回れば扶養に入れる余地はあり、年末調整で未対応でも確定申告で配偶者控除等の検討が必要です。②住民税は前年所得基準のため翌年6月頃から軽減され、社会保険料は退職または扶養加入によりその時点から大きく軽減されます。③体調と受給要件を満たす前提であれば、退職して扶養に入り失業給付(受給制限・就労可否に注意)を受ける方が、家計・税務上は有利となるケースが多いです。

ご回答くださいましてありがとうございました。
失業給付の就労可否の基準につきましても吟味の上検討を進めたいと思います。

本投稿は、2025年12月27日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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