体調不良でしばらく休職した場合の扶養について
今、親と子どもを扶養に入れています。
体調不良でしばらく(1年くらい)休養を余儀なくされるかもしれません。
傷病手当金をもらいながら、今まで通り、親と子どもを税金上の扶養にとることはできますか?
税理士の回答
税金の扶養の話ですか?傷病手当金はもともと非課税なので、扶養を取る事に意味が無くなってきますが、休職中も、勤務先に提出する「扶養控除等(異動)申告書」に親や子どもの情報を記載することで、引き続き控除を受けられます。不明な点は、お勤め先の給与担当部署へ確認することをお勧めします。
健康保険の扶養であれば、お勤め先の担当部署にお尋ねください。
現在、子どもも親も、税金上の扶養範囲内でアルバイトやパートをしています。
私の方が収入が低くなっても、収入の多い子どもや親を扶養にとれるのですか?
税金の話としてお答えしますが、お子さん達が年間58万円以下であれば扶養に取る事は可能ですが、扶養を取る意味があるかという事です。扶養を取るという事は、税金の負担を少なくする行為ですから、そもそも税金のかからない状態では意味が無い行為になります。
ただし、市区町村の他のサービスを受けるためであれば有意義となりますが。。。
本投稿は、2025年12月31日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






