国内源泉所得に該当するかについて
初めまして。
フリーランス:海外居住(韓国)
依頼元:日本企業
業務内容:PR案件(動画制作兼SNS投稿など)
業務実施場所:韓国国内
こちらの条件の場合、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)に該当するのでしょうか。
もしくは韓国で海外の収入として納税するべきでしょうか。
ご回答いただけますと助かります。
税理士の回答
竹中公剛
韓国の税務署に聞いてください。
韓国での申告と考えます。
すべて韓国での税法の問題です。
土師弘之
一般的に、業務実施場所が韓国国内であれば、韓国のでの「国内源泉所得」となります。
ただし、動画制作のような著作物については、使用する場所が所得の源泉地となりますので、日本企業が支払う報酬については、「使用料」として日本での「国内源泉所得」に該当する可能性があります。その場合は、非居住者に対する「国内源泉所得」として、報酬を支払う日本企業が源泉徴収する必要があります。
なお、韓国での「居住者」であれば、韓国でも申告・納税する必要があります。
本投稿は、2026年01月02日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






