投資信託、ポイント購入
国税庁のタックスアンサーNo.1907の参考の注意書きのところに、「証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。」とあります。
タックスアンサーNo.1490の概要には、「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」とありますが、これはポイント使用相当額に上限なく全て一時所得として認められるという解釈でいいと思いますか?
どんな入手方法であれポイント入手だけでは、税金はかかりませんか?ポイントで投資信託を購入する前に入手したポイントに対して税金は一切かかりませんか?
税理士の回答
竹中公剛
これはポイント使用相当額に上限なく全て一時所得として認められるという解釈でいいと思いますか?
はい、そうしてください。
そうしない場合には、国税庁との争い。裁判になります。
どんな入手方法であれポイント入手だけでは、税金はかかりませんか?
かからない。
ポイントで投資信託を購入する前に入手したポイントに対して税金は一切かかりませんか?
はい、そのように考えてください。
使用時にかかるようになります。
投資信託の元本分は、購入時点で全て一時所得として課税(その年に売却しなくても購入額分の税金がかかる)されて、売却時は利益に対してのみ申告分離課税される(利益がなければ税金はかからない)ということで合っていますか?
この質問以外でこれと似たような質問をしたところ回答で、
〜各ステップの課税〜
TikTokライト→PayPayポイント交換: 交換時点で一時所得or雑所得(年間50万円控除後1/2課税)。
PayPayポイントで投資信託購入: 交換時点課税、購入時は課税なし(ポイント価値は取得費0扱い)。
投資信託売却: 譲渡所得(売却額-取得費0=全額課税、申告分離課税20.315%)。
との返信がありましたが、3つ全て間違いですよね?!
竹中公剛
投資信託の元本分は、購入時点で全て一時所得として課税(その年に売却しなくても購入額分の税金がかかる)されて、売却時は利益に対してのみ申告分離課税される(利益がなければ税金はかからない)ということで合っていますか?
利益の計算は取得価格0円です。
この質問以外でこれと似たような質問をしたところ回答で、
〜各ステップの課税〜
TikTokライト→PayPayポイント交換: 交換時点で一時所得or雑所得(年間50万円控除後1/2課税)。
取得時に一時所得。交換時は何もなし。使用時は値引き
PayPayポイントで投資信託購入: 交換時点課税、購入時は課税なし(ポイント価値は取得費0扱い)。
購入時一時所得
投資信託売却: 譲渡所得(売却額-取得費0=全額課税、申告分離課税20.315%)。
上記でよい。と考える。
投資信託の計算をその会社で行っている場合には、それによるしかない。
投資信託の計算をその会社で行っている場合には、それによるしかない。
ということは、例えばPayPayの場合はPayPayポイント(他のコード決済もおそらく同じ)で投資信託を購入してその後売却すると譲渡益のみに対して課税されて残りはPayPay残高になるので全額課税はされないのですが、それはそれで後から確定申告する必要はないということでいいですか?
竹中公剛
ということは、例えばPayPayの場合はPayPayポイント(他のコード決済もおそらく同じ)で投資信託を購入してその後売却すると譲渡益のみに対して課税されて残りはPayPay残高になるので全額課税はされないのですが、それはそれで後から確定申告する必要はないということでいいですか?
特定口座・源泉口ありで、行っていればそこで課税は終了と考えます。
「全額課税」は、どういう意味で述べましたか?「全額課税」ではないということでいいですか?
竹中公剛
「全額課税」は、どういう意味で述べましたか?「全額課税」ではないということでいいですか?
上記は竹中は言っていません。
特定口座・源泉口ありで、行っていればそこで課税は終了と考えます。
と。言っています。
分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月18日 06時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






