残地を売却
土地、家の収用にあたり、土地が半分残ります。その残地の上には、建物はないのですが、
収用で5000万控除の特例を使った翌年、
残地を売却した場合、
譲渡人に対して、何が特例は使えますか?
税理士の回答
池田康廣
残地については残念ながら特例はありません。
早速のご返答ありがとうございます。
私の記入ミスで、譲渡人となってしまいましたが、
譲渡益にたいして、自宅の土地を売却で3000万控除とか使えるかなと期待したのですが、
使えないという事ですね?
いろいろすみません、
たびたびすみません、宜しくお願い致します、
池田康廣
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除は建物が主体となりますので、収用された土地の上に建物があり、建物移転補償金が出ているのであれば、この居住用財産の譲渡の3,000万円控除の特例に代えて5,000万円の特例を適用できます。この5,000万円の特例は収用のあった最初の年にのみ適用ができるので、収用のあった年分で建物移転補償金があり、対象建物を取り壊して土地を譲渡した場合は、5,000万円の特別控除の特例を適用した場合は、翌年に3,000万円の特別控除の特例を適用することはできません。
分かりやすく回答頂き、本当にありがとうございます。
では、あと三つ質問させてください。
1.収用に繰延資産の特例を使った場合、翌年の残地売却には、3000万の控除は使えますか?
2.収用で、5000万控除を使って、(5000万差引き後の)譲渡所得に対して、その土地建物を10年以上所有していたら、譲渡所得が6000万までなら、所得税10パーセント、住民税5パーセントになりますか?
3,残地売却について、やはり、10年以上所有で、譲渡所得が6000万までなら。15パーセントの税になりますか?
分かりにくい文章で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
池田康廣
1 収用部分に代替資産を取得した場合でも、先ほどの回答のように建物移転補償金を含めて譲渡所得の譲渡価額に計上した場合は、建物はすでに譲渡したことになるため、翌年には3,000万円の特別控除の特例は適用できません。
2 居住用の土地と建物を収用により譲渡した場合、5,000万円の特別控除額後の金額が6,000万円までの部分が10.21%、住民税が4%となります。
3 所得税15.315%、地方税5%です。所得税の上に復興特別所得税(所得税額×2.1%)が加算されます。前回の回答のように残地については2で示した居住用土地とはなりません。
早速の詳しいご回答ありがとうございました。
心より感謝致します。
本投稿は、2026年01月24日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






