[税金・お金]役員への貸付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 役員への貸付について

役員への貸付について

会社から社長へ貸付を行い、その当月内に会社へ同額を返済した場合のデメリットを教えていただきたいです。(一時的に300万円ほど個人で必要でして10後には会社へ返済できます。)
一般的に会社から社長へ貸付を行うとその後の、銀行評価や課税リスクがあると認識しております。
その辺りは当月内に返済しても同様なのか教えていただきたいです。

税理士の回答

月中に貸し付けて返済した場合、残高として残らないため、銀行評価に影響はないと考えられます。

一方で、無利息で貸し付けてしまうと、経済的利益として利息相当額に対して、給与所得として課税されてしまいます。令和8年中に貸付を行う場合に課税されないためには、年利1.3%の利息をお支払いいただく必要があります。貸付期間10日の場合は1.3%*10日/365日。

本投稿は、2026年02月02日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,607
直近30日 相談数
1,188
直近30日 税理士回答数
1,882