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育休取得中の妻口座への送金について

妻が育休を取得中です。
妻の口座に入る収入は現在給付金のみとなっているのですが、夫である私の口座から妻の口座にいくらか毎月送金すると贈与税の対象になるのでしょうか。毎月2万円ほどを想定しています(育休終了まで、お小遣いのようなものです)。
妻は給付金の中から新NISAの積立を毎月行っています。
毎月の金額は大きくないと思うのですが、合計すると110万円を超える可能性もあるのでお伺いしたいです。

税理士の回答

毎月2万円送金は夫婦生活費として贈与税非課税で、合計110万円超でも問題ありません。

夫婦間生活費援助は民法877条扶養義務履行で贈与税非課税(相続税法第21条の3・国税庁No.4405「贈与税がかからない場合」)、社会通念上通常必要範囲(お小遣い相当)で都度送金ならOK。育休給付金補助としてNISA積立充当も非課税(2026年改正無影響)。年間110万円基礎控除不要、記録(振込明細)保存で税務調査対応可。

本投稿は、2026年02月03日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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